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​規 約

(名称)

第1条 このコンソーシアムは、関西広域流動解析コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。

(目的)

第2条 コンソーシアムは、会員等が設置するWi-Fi/Bluetoothパケットセンサーから得られるデータを活用し、

    社会が抱える課題解決を図るため、広域的な人の動きを観測するセンサーネットワークを実現し、広域流動

    解析基盤の構築と運営を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 コンソーシアムは、次に掲げる事業を行う。

  1. 関西圏における人の動きの広域流動解析を実現する「広域流動解析基盤」の構築

  2. 広域流動解析基盤を活用した解析システムと、解析結果の可視化システムの構築

  3. 1.及び2.の解析結果の活用

  4. 前条の事業目的に沿った公募事業、補助事業等の申請と事業の実施

  5. その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

 

(組織等)

第4条 コンソーシアムは、第3条に規定する目的に賛同し、主体的に活動を推進する自治体、民間事業者、大学等を

    会員とする。

2 会長は、必要に応じ、会員の意見を聴取しながら、団体等を会員として新たに入会させることができる。

3 会員がコンソーシアムを退会しようとするときは、会長に申し出ることとする。

 

(役員及び任期)

第5条コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長            1名

(2) 監事            1名

(3) 事務局長    1名

2 役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の職務)

第6条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総理する。

2 監事は、コンソーシアムの会計を監査する。

3 事務局長は会長を補佐し、会長の指示に従いコンソーシアムの運営を行う。

4 会長がその職を全うできない場合、あるいは会長が選任されない期間、事務局長は会長の職務を代行し、

  コンソーシアムを代表する。

5 第3条(4)に定める公募事業、補助事業等の申請と採択後の事業実施において、会計処理等の円滑化から法人格を

  有する組織による対応が望ましいと判断される場合には、事務局長が所属する組織を代表者として事業申請を行う

  ことができる。

 

(総会)

第7条 総会は、会長が招集する。

2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 総会において、役員の選出、事業計画、予算、決算、その他重要事項の審議を行い、議決する。

4 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要に応じて招集し開催する。

5 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって

  議決権を行使することができる。

6 総会は、必要に応じて文書で行うことができる。

(ワーキンググループ)

第8条 第3条に規定する事業の実施及び総会の円滑な運営のため、会長は総会の下にワーキンググループを設置する

    ことができる。

2 ワーキンググループは、会員または会員の推薦を受けた者をもって充てる。

(事務局)

第9条 コンソーシアムの事務を処理するため、株式会社社会システム総合研究所・大阪事務所内に事務局を置く。

(事業年度)

第10条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)

第11条 コンソーシアムの事業を行うために必要な経費が生じた場合、総会の決定に基づき、会費を定めることが

    できる。

(機密保持)

第12条 会員は、コンソーシアムを通して知り得た活動内容又は他の会員(以下「開示者」という。)に関する秘密情報

    である旨を明示した一切の秘密情報を、コンソーシアムの退会後2年間を含め、開示者に無断で第三者に開示又

    は漏洩してはならない。

(知的財産権等)

第13条 第3条に規定する事業によって、生ずる可能性のある知的財産権等の帰属については、別途会員間であらかじめ

    書面をもって定める。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムについて必要な事項は、会長が別に定める。

 

附 則

この規約は、令和4年(2022年) 2月 4日から施行する。
 

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